規約 of New Site 1



HOME > 規約


西の郷SCロゴマーク1.jpg

見出し西の郷スポーツクラブ規約

第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 このクラブは「西の郷スポーツクラブ」(以下「クラブ」という)と称する。
(所在地)
第 2 条 このクラブは、主たる事務所を福島県西白河郡西郷村大字小田倉字蛇口1地の4(西郷村民体育館内)に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 このクラブは、西郷村における生涯スポーツの振興を図り、もって、地域住 民の健康増進、地域コミュニティーの促進、青少年の健全育成及び豊かな高齢 化社会の創造など明るく活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的する。
(事 業)
第 4 条 このクラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 会員の健康増進・体力の向上に関すること
 (2) スポーツ教室等の開催に関すること
 (3) スポーツイベント、各種スポーツ大会に関すること
 (4) 各種研修会の開催及び参加に関すること
 (5) その他、クラブの目的達成のために必要なこと

第3章 会 員
(クラブの構成)
第 5 条 クラブは次の者をもって構成する。
 (1) 会  員  クラブの事業に参加するもの
 (2) 賛助会員  クラブの趣旨に賛同し、事業を援助できる者または団体
(入会資格)
第 6 条 クラブへの入会を希望する者は、次の条件を備えていなければならない。
 (1) 原則として村内に在住し、クラブの目的に賛同する者とする。ただし、クブの趣旨に賛同し、クラブの運営に積極的に参加する者は村外の者であって入会できる。
 (2) クラブの定める諸規定を遵守する者
 (3) スポーツ保険に加入する者
(除 名)
第 7 条 クラブは、前条第2項を遵守できない会員については、役員会の決議によ除名することができる。  
(入会及び退会手続き)
第 8 条 クラブに入会を希望する者は、別に定める所定の手続きにより申し込むもの とする。また、入会後、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合やクラブ退会する場合には、速やかに届けなければならない。 

(会費の納入)
第 9 条 会費は、次の区分により納入するものとする。
 区分・対象 会費(年会費)
個人会員・子ども(中学生以下)   2,000円
同 ・大 人(高校生以上) 3,000円
家族会員 5,000円 賛助会員 一口 5,000円
(会費の返還)
第10条 既納の会費は返還しない。


第4章 組 織
(役員の構成)
第11条 クラブに次の役員を置く。 
 (1) 会 長          1名
 (2) 副会長           若干名
 (3) 運営委員長        1名
(4) 運営副委員長 1名
(5) 運営委員     20名以内
 (6) クラブマネジャー(事務局)若干名
(7) 庶 務(事務局)     若干名
(8) 会 計(事務局)     若干名
 (9) 監 事       2名
(役員の選任及び任期)
第12条 クラブの役員は、総会において会員の中から選出する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠のため、また増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は 任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その務を行わなければならない。
(役員の任務)
第13条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1) 会長は、クラブを代表し、クラブを総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故が生じた場合は、あらかじめ運営委員が定めた順序でその職務を代行する。
 (3) 運営委員長は、クラブの事業等の執行を総括する。
(4) 運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故が生じた場合は、 その職務を代行する。
(5) 運営委員は、運営委員会を構成し、事業計画や運営にあたる。
(6) クラブマネジャーは、クラブ全体の経営管理を行う。
 (7) 庶務(事務局)は、クラブ全体の連絡調整・事務を行う。
 (8) 会計は、会計事務を行う。
(9) 監事は、会計を監査する。
(顧問及び参与)
第14条 クラブには、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、運営委員会の議決を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、第4条各号に掲げる事業推進のため、会長の諮問に応じ、必要な言を行う。

第5章 組 織
(会 議)
第15条 クラブに次の会議を置く。
 (1) 総会
(2) 役員会
(3) 運営委員会
(総 会)
第16条 総会は、表決権を有する会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長のするところによる。
4 総会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について、代理人にの権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。この場合において項の規定の適用については、出席したものとみなす。
5 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。
(1)事業計画及び予算に関すること。 
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)役員の選任及び解任に関すること。
(4)規約の制定及び改廃に関すること。
(5)その他、クラブ運営に関すること。
(表決権)
第17条 総会における議決の行使ができるものは、当該会計年度の期首に満20歳達した会員とする。 
(役員会)    
第18条 役員会は、会長、副会長、運営委員長、運営副委員長、クラブマネジャーをもって構成する。
(役員会の職務)
第19条 役員会は、会長が招集し、クラブ全体の運営に関する事項を協議し決定する。
2 役員会の議長は、会長があたる。

(運営委員会)
第20条 運営委員会は、運営委員長、運営副委員長、運営委員、クラブマネジャー庶務、会計をもって構成する。

(運営委員会の職務)
第21条 運営委員会は、運営委員長が招集し、事業の計画及び運営に関する事項を議し決定する。
2 運営委員会の議長は、運営委員長があたる。
3 運営委員会の定足数は、構成人員の過半数とし、議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第22条 クラブの事務を処理するため、西郷村民体育館内に事務局を置く。
2 事務局は、クラブマネジャー、庶務、会計をもって構成する。
3 前項の職員は、会長が委嘱し、事務局の事務をつかさどる。

第6章 会 計
(会 計)
第23条 クラブの会計は、以下のものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) 事業等による収入
(3) 国、地方公共団体、財団等からの補助金
(4) その他の収入
(資産の管理)
第24条 クラブの会計は、事務局が行う。
(会計年度)
第25条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第7章 自己の責任
(自己の責任)
第26条 会員は、クラブの活動に際しては、クラブの諸規定及び施設管責任者並び  指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これにそむて盗難、傷害等の事故が起きた場合は、クラブ及び指導者に対し一切の損害償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第27条 会員は、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。クラブは、その活中の傷害については、スポーツ障害保険の対象範囲内でのみ対応するものとる。

第8章 細 則
(細 則)
第28条 本規定に定めのない事項及び運営上必要な事項は、役員会の決議により会が別に定める。

附則 
(施行期間)
1 本規約は、平成20年2月29日より施行する。

DSC_0011.JPG検討委員会
DSC_0087.JPG設立総会
IMG_1017.JPGクラブマネージャー研修会
DSC00752.JPG設立総会
DSC01413.JPG
DSC01456.JPG